こんにちは、Doctor's Fitnessの宮脇大です。
「運動施設の費用が医療費控除になるって聞いたんですが、結局いくら戻ってくるんですか??」
これも、よく聞かれる質問です。
「お得らしい」というのは何となくわかっていても、具体的な金額がわからないと、なかなか動き出せないですよね・・。
今日は、医療費控除で実際にいくら戻ってくるのかを、年収別に試算してみますね。
結論から言うと、年収400〜700万円の方なら、年間で2万〜5万円の税金軽減が現実的な目安です。これだけあれば、ジムの月会費の何ヶ月分かに相当しますね。
医療費控除の基本のおさらい
まず、医療費控除の仕組みをサラッとおさらいします。
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、その分が所得から控除される制度です。
計算式
`` 控除対象額 = 支払った医療費 −(保険金などで補填された額)− 10万円 ↑または所得の5%(いずれか低い方) ``
控除対象額に、所得税率と住民税率10%をかけたものが、戻ってくる税金の額になります。
控除の対象になる運動施設
すべてのジムが対象になるわけではありません。厚生労働大臣の指定を受けた「指定運動療法施設」のみが対象。
医療費控除の対象になる運動施設・ならない運動施設の違い で詳しく解説しています。
年収別シミュレーション
ここからが本題です。具体的な金額を試算していきましょう。
前提条件
- ご家族がいる場合、家族全員の医療費を合算できます
- ここでは「ご本人のみ」の医療費で試算
- 運動施設の年間利用料:12万円(月1万円×12ヶ月)
- その他の医療費(病院・薬代):年間6万円
- 合計医療費:年間18万円
ケース1:年収400万円の方
- 所得税率:20%
- 住民税率:10%
- 控除対象額:18万円 − 10万円 = 8万円
- 所得税の軽減:8万円 × 20% = 16,000円
- 住民税の軽減:8万円 × 10% = 8,000円
- 合計の還付・軽減額:約24,000円
ケース2:年収600万円の方
- 所得税率:20%
- 住民税率:10%
- 控除対象額:18万円 − 10万円 = 8万円
- 所得税の軽減:8万円 × 20% = 16,000円
- 住民税の軽減:8万円 × 10% = 8,000円
- 合計の還付・軽減額:約24,000円
ケース3:年収800万円の方
- 所得税率:23%
- 住民税率:10%
- 控除対象額:18万円 − 10万円 = 8万円
- 所得税の軽減:8万円 × 23% = 18,400円
- 住民税の軽減:8万円 × 10% = 8,000円
- 合計の還付・軽減額:約26,400円
ケース4:年収1,000万円の方
- 所得税率:33%
- 住民税率:10%
- 控除対象額:18万円 − 10万円 = 8万円
- 所得税の軽減:8万円 × 33% = 26,400円
- 住民税の軽減:8万円 × 10% = 8,000円
- 合計の還付・軽減額:約34,400円
家族全員で合算するともっと大きく
ここから先が、医療費控除の真骨頂です。
医療費控除は「生計を一にする家族全員」の医療費を合算できます。年収のある方が、家族の医療費もまとめて申告するのがベストです。
家族のケース:夫年収700万円+妻年収300万円+お子さん2人
- ご本人の運動施設費:12万円
- 配偶者の医療費:5万円
- お子さんの医療費(歯科治療など含む):3万円
- ご自身の他の医療費:6万円
- 合計:26万円
控除対象額:26万円 − 10万円 = 16万円
ご本人(年収700万円)の所得税率は20%なので:
- 所得税の軽減:16万円 × 20% = 32,000円
- 住民税の軽減:16万円 × 10% = 16,000円
- 合計の還付・軽減額:約48,000円
ジムの会費4ヶ月分くらいが戻ってくる計算ですね。
高額な運動施設費の場合
「もっと専門的な施設に通っていて、会費が月2〜3万円なんですが・・」という方もいらっしゃいます。その場合の試算も。
月会費2万円(年間24万円)+ 他の医療費6万円のケース
- 合計医療費:30万円
- 控除対象額:30万円 − 10万円 = 20万円
年収600万円の方なら:
- 所得税の軽減:20万円 × 20% = 40,000円
- 住民税の軽減:20万円 × 10% = 20,000円
- 合計の還付・軽減額:約60,000円
年収1,000万円の方なら:
- 所得税の軽減:20万円 × 33% = 66,000円
- 住民税の軽減:20万円 × 10% = 20,000円
- 合計の還付・軽減額:約86,000円
施設利用料の3割〜4割が実質的に戻ってくるイメージです。
「医療費控除の対象にならない」と思い込んでいる方へ
年間医療費が10万円を超えていない、と思っている方も多いです。けれど、家族全員分を合算すると、意外と超えるケースが多いんです。
確認してほしいポイント:
- ご自身の年間医療費(病院、薬、歯科、眼科)
- 配偶者の医療費
- お子さんの医療費(歯列矯正、予防接種以外の通院など)
- 親の医療費(生計を一にしている場合)
- 通院のための交通費(公共交通機関分は対象)
- メガネ・コンタクトレンズの一部(治療目的のもの)
これらを合算したうえで、運動施設の費用を加えると、控除対象を超える可能性が大幅に上がります。
確定申告のための準備物
最後に、確定申告のために準備しておくものをまとめます。
- 運動処方箋(医師発行)
- 運動療法実施証明書(施設発行、年末頃)
- 運動施設の領収書(毎月のもの)
- その他の医療機関の領収書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
運動処方箋の有効期限と更新 も合わせて読んでいただくと、年単位での運用がイメージしやすいと思います。
ご相談はLINEで無料
「自分の場合、いくら戻ってくるか具体的に知りたい」「申告書の書き方がわからない」――。
そういったご相談は、Doctor's Fitness のLINE無料相談で承っています。年収・家族構成・現在の医療費を教えていただければ、おおまかな試算もご案内できます。
「節税のため」というよりは、「健康のための運動を、無理なく続けるための仕組み」として、医療費控除を活用する発想で考えてみてください。
それでは、また!運動処方箋に関するシリーズ、ぜひ他の記事もご覧ください。